第3回 口頭弁論 期日報告 (速報)弁護士 藤 岡 毅 [今回の口頭弁論期日] 2006年3月24日 午後2時00分〜午後2時25分 場所 前回と同じ708号法廷 [傍聴券発行] 無し。 [今回の期日で実施された訴訟手続き]
・主任裁判官に交代があった。 「第1回、第2回に裁判長を務めた38部の部長菅野(カンノ)裁判官は3月中に異動。
裁判長 菅野博之 右陪席裁判官 小田靖子(主任) 左陪席裁判官 岩井直幸 第2回期日(2006年1月20日) 裁判長 菅野博之 右陪席裁判官 鈴木正紀 左陪席裁判官 岩井直幸(主任) 第3回期日(同年3月24日) 裁判長 鈴木正紀 右陪席裁判官 市原義孝 左陪席裁判官 岩井直幸(主任) 第4回期日(同年5月12日) 裁判長 4月に着任する38部の部長 右陪席裁判官 鈴木正紀 左陪席裁判官 4月に着任する新任裁判官 原告代理人
同日付原告準備書面(2)(別紙掲載)陳述。 甲60の1〜〜67号証提出、裁判官による証拠取調べ (原告準備書面(2)(3)を別紙掲載)。 原告準備書面(1)は以下からダウンロード PDFファイルこちらから 原告準備書面(2)は以下からダウンロード PDFファイルこちらから 被告代理人
平成18年3月20日付準備書面(3)(別紙掲載)陳述。 乙24〜〜30号証提出、裁判官による証拠取調べ(平成18年2月20日付証拠説明書を別紙掲載)。 被告側060320準備書面(2)はこちらからPDFファイルダウンロード 060320被告側証拠説明書こちらからPDFファイルダウンロード 裁判長 「原告準備書面(1)(2)に対して被告は次回までに反論して下さい。 原告代理人 「原告側の意見を述べさせてください。 裁判長 「反論できないならば反論出来ないと被告にはっきり言っていただければいいと思います。 それで次に問題は、原告側も今後どのように立証を考えるかという点です。」 原告代理人 「本日、何人かの障害者の方の陳述書、意見書を出させていただいたわけですが、原告本人はまだ未提出です。 裁判長 「原告の意見はわかりました。 原告代理人 「筋としては被告サイドで申請するべきでしょう。 しかし、おそらくそれを嫌がるでしょうから、その場合は原告側で被告職員の尋問申請を行いますよという意味です。」 裁判長 「わかりました。だとしたら、被告も証人の点も考えてください。裁判官の変更もありますので、記録も大部になりつつあり、裁判所が万全の体制で臨むという観点からは、期日は5月で宜しいでしょうか。」 原告代理人 「期日の点は結構ですが、被告の反論提出に期限を切っていただきたい。もっと端的に言えば、今までのやり取りのなかで、既に被告は『反論不能です』ということを今日の弁論ではっきり認めていただき、その旨今日の弁論調書に記載するということで終わりでいいのではないでしょうか。 被告代理人 「前回は、反論はこれでいいかなと思いましたが、今回裁判所から指摘受けましたので更に反論したいと思います。」 裁判長 「裁判所としても、十分に被告に反論の機会を与えた、十分言わせたということで結審するのが本件では妥当と考えています。 原告代理人 「判りました。」
原告側 できれば、5月の連休明け5月8日〜10日頃までに原告本人陳述書及び証人申請書(証拠申出書)を提出。 [次回の期日指定] 2006年 5月12日金曜日 午後1時30分 [藤岡のコメント] 今回陳述書、意見書の作成、提出に御協力いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。 障害当事者の説得力ある陳述は訴訟に大きな影響を与えると思います。 上記の裁判長の下線部分を読めば、見る人が見れば裁判官がどういう心証を頂いているかは明らかと思います。 ただ、4月から裁判長が変更してしまうという点だけが気がかりです。 裁判長が指摘しているとおり、4月以降の自立支援法施行以後も本訴訟の判決 が与える影響は計り知れないものがあります。 今後とも御支援のほどお願い申し上げます。 以上
資料 障害者の仲間の陳述書一覧
PDFファイルこちら 大田区在住視覚障害者I.Mさんの陳述書 PDFファイルこちら 大田区在住障害者高山久子さんの陳述書 PDFファイルこちらから 府中市在住障害者梶原さんの陳述書 PDFファイルこちらから 板橋区在住障害者松本福一さんの陳述書 PDFファイルこちらから このページトップへ ホームへ |