第4回 口頭弁論 期日報告 (速報)弁護士 藤 岡 毅
[今回の口頭弁論期日]
場所 前回と同じ708号法廷 [今回の期日で実施された訴訟手続き]
「裁判官の構成が替わりますので弁論を更新します。」 ・民事第38部(行政部)の総括裁判官が菅野(カンノ)裁判官から新しく赴任した裁判官に替わり、鈴木訴訟担当の裁判長も新しい部長が担当することになった。 新しい裁判官構成 裁判長 杉原則彦 4月1日に着任した38部の部長最高裁上席調査官からの異動。最高裁の前は東京高裁の左陪席。まじめそうな印象。 右陪席裁判官 鈴木正紀 前回期日で暫定的に裁判長をした判事。 左陪席裁判官 松下貴彦 4月1日に東京地方裁判所に着任。新任ではなく、仙台地方裁判所から来たベテランとのこと。 ・被告代理人 平成18年5月2日付被告準備書面(4)(別紙掲載)陳述。 ・原告代理人 甲第68号証(有馬秀雄陳述書)、甲第69号証(原告陳述書)提出、裁判官による証拠取調べ。(甲68、69、証拠説明書(4)(5)別紙掲載) 原告証拠申出書(別紙掲載)提出。(採用は未定)
A 岩田美惠子(大田区保健福祉部前障害福祉課長) B 大須賀浩 (大田区北地域行政センター 地域福祉課) 裁判長 「原告から人証申請がありましたが、被告は要綱の作成に関わった方の申請などいかがですか?」 被告代理人 「被告も職員2名を申請する予定です。 被告も岩田さんと大須賀さんの2名です。」 裁判長 「身体障害者福祉法に違反するとして要綱の違法が問題とされていますが、身体障害者福祉法改正になっていますね。 問題の17条の5は4月1日施行で削除されていますね。 具体的に法制度が今どうなっているのか、被告が主張してください。」 裁判長 「併せて、義務付け訴訟の基準時が処分時か判決時かの点について、原告は処分時と主張していますが、被告もこの点主張してください。」 裁判長 「では、被告は正式に人証申請と主張の補充、制度の変化について説明して下さい。また、要綱の作成過程について更に詳しく主張してください。」 裁判長 「他の区でも要綱はあるのですか?」 被告代理人 「要綱という形であるのかわかりません。」 裁判長 「その点も調査して主張してください。」 裁判長 「では次回人証の採用を決めることになると思います。」 原告代理人 「少し原告側に言わせて下さい。今の裁判長のお話で、新しい裁判長のお考えはわかりましたし尊重します。 ただ、今までの経過、流れがございましたのでご説明します。 まず基本的に、鈴木さん及び大田区で多数の障害者について2年にわたって人権侵害状態が続いています。 1日も一刻も早い人権救済を求めております。 われわれは平成16年4月の当初から同じ問題提起をし続けております。 行政不服申立てだけでも4回行っております。 そしてこの裁判でも昨年9月中旬には被告に訴状が届いています。 そして1回目の11月の答弁は全く中身のないものでした。 そして、今年の1月11日までに被告が内容のある答弁をするように裁判所から指示されました。 そしてその1月に出された内容で被告の主張は終わるはずでした。 ところが前回3月24日の弁論で裁判長からもう1度だけ被告に弁明の機会を与えましょうということで今回の期日を迎えました。 今回が最後の最後ですよということで本日の被告準備書面(4)が出されたわけです。 そして、人証申請も双方今日までに行なうということだったはずです。 主張も双方応酬され、議論も尽くされ、もう結審して判決でいいのではないかということを前回も申し上げました。 裁判長からご指摘ありましたとおり、自立支援法の4月施行がありますが、現在、内容としては3月以前の支援費の支給内容がそのまま維持されているような状態です。 そして、10月1日というのはメルクマールとしてありまして、この判決の与える影響等考えると10月までに裁判所のご判断をいただければという思いがございます。 いままで十分被告大田区側に反論するならしてくれよと裁判所から何度も被告は言われ続けてきたものです。 そういう経緯での本日ですので、これ以上、被告に時間を与える必要があるんだろうかという疑問があります。 その点を特に申し上げたいものです。 ただ、4月からの法改正というのは新しい状況ではありますので裁判長の問題意識は承知したつもりです。 時間が必要としてもその点に絞って、それ以外の部分は早期に結審に向けて動いて頂きたいと思います。」 裁判長 「わかりました。裁判所としても本件を重要な事件であると考えております。 ですからこそ、双方からきちっとした主張をしていただき、しっかりした判断をしたい、そう考えております。」 裁判長 「被告に主張の補充を考えていただきますが、被告から上限を定めたものでないという主張もあり、実際10時間の上乗せもあるようですが、そのあたりの移動介護支給の運用がどうなっているのかも具体的に補充してください。」 裁判長 「次回被告は6月末までに主張を提出してください。」 原告代理人 「裁判長、それでは2ヶ月近くになります。1ヶ月で十分です。」 裁判長 「では中をとって、6月16日までに被告は書面を提出してください。」 原告代理人 「陳述書も含めての期限ですね。」 裁判長 「そうです」 [今後の訴訟手続き進行予定] 被告側 6月16日までに反論の準備書面、人証申請書、証人の陳述書を提出する。 [次回の期日指定]
次回の法廷 同じく708号法廷 [藤岡のコメント] 裁判長が替わると、今までの流れを正しく理解してもらっているかに神経を使います 以上 このページトップへ ホームへ |